絶妙な社名のつけ方100か条

このページでは、絶妙な社名のつけ方100か条のうち、001~010までを紹介します。

001、使用できる文字を知っておくべし

平成14年の商業登記規則等の改正により、商号の登記について、それまでできなかったローマ字その他の符号を用いることができるようになりました。どの文字・符号が使用できるのか最初に確認しておきましょう。

商号の登記に用いることができる符号は、

(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3)「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「-」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)

※(3)の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。 したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。 ただし、「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

002、会社の種類をつけるべし

会社はその種類により、商号中に「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の文字を用いる決まりとなっています(会社法6条)

どの種類の会社(法人)を設立するのかを決めておきましょう。

003、一定の業種は業種を示す文字を使用すべし

銀行、労働金庫、信用金庫、保険会社、信託会社、無尽会社、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合、消費生活協同組合など特にその信用維持を確保すべきものとして法律で定められている一定の業種については、商号や名称の中に「銀行」、「労働金庫」、「信用金庫」などそれぞれの業種を示す文字を使用しなければなりません。

一方、これらの業種にない者はその名称や商号に「銀行」や「労働金庫」などの文字を用いることを禁じられています。

004、他社と類似した会社名(商号)は避けるべし

登記した会社名である商号は、「商法」「不正競争防止法」によって保護されています。

商人は商号を他人に妨げられずに利用する権利(商号使用権)と他人が自己の商号を不正使用した場合に差止め及び損害賠償を請求する権利(商号専用権)を有します。

現在の法律では、同一市区町村内外であれば、(事業目的が類する)同名の会社名をつけることができますが、起業後のトラブルを回避するために、なるべく他社と重複しない会社名を名付けましょう。

005、業界の歴史を調べるべし

社名を発想する前に、これから事業を展開する業界に対する調査を行っておきましょう。

「自分には経験・知識があるから必要ない」と思われるかもしれませんが、再度確認しておくことが必要です。
これにより、自社がこれから置かれる業界の立場や特徴を再認識することができ、さらには業界の将来(市場成長率・市場規模等)も確認できます。

006、競合他社の会社名(企業名)を列挙すべし

業界の歴史を調べると同時に、自社の競合となりうる企業の会社名を列挙しておきましょう。

引越業者は動物の名前が多い等、多かれ少なかれ傾向があるものです。顧客の業界社名への潜在的なイメージを把握しておきましょう。

ただしネーミングのプロ以外の場合は、これらにひっぱられて似た社名しか思いつかないという傾向がありますので注意が必要です。

007、競合他社の商品名を列挙すべし

業界の歴史を調べると同時に、自社の競合となりうる企業の主力商品名(サービス名・事業名・ブランド名含む)を列挙しておきましょう。

こちらも前項と同様に、傾向をつかんでおくと良いでしょう。

008、音が好みの会社名(企業名)を列挙すべし

自分の好みにあう音感の会社名(企業名・商号)を列挙しておきましょう。

社名ネーミングは、「音」と「由来(意味)」が2大要素です。自分が心地よいと思える音を知っておくことは、社名ネーミング発想の際にも有効ですし、社名候補を決定する際にも指標となりえます。

009、音が好みの商品名を列挙すべし

自分の好みにあう音感の商品名(サービス名・事業名・ブランド名含む)を列挙しておきましょう。

社名ネーミングは、「音」と「由来(意味)」が2大要素です。自分が心地よいと思える音を知っておくことは、社名ネーミング発想の際にも有効ですし、社名候補を決定する際にも指標となりえます。

010、登記日を仮決定すべし

当たり前ですが、商号(会社名)が決まっていないと法人登記はできません。まずは登記日を仮決定し、そこから逆算してスケジューリングしましょう。(印鑑作成や行政書士との打ち合わせを考えると、少なくとも登記予定日7日前には社名を決めておきたい)

ちなみに登記予定日は、大安日の中から選ぶ人が多いが、ゾロ目や語呂合わせになる日もお勧めです。(弊社の場合は、一歩一歩前進していく意味で12月12日としました)

 

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